日本唾液腺学会
(事務局)
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日本唾液腺学会会則

 

日本唾液腺学会会則

 

第1章 総  則

第1条  本会は、日本唾液腺学会(Japan Salivary Gland Society, J.S.G.S)と称する。

 

第2章 目的および事業

第2条  本会は広く唾液腺に関する諸研究の国内および国際的な知識の交流、啓発
をもって目的とする。

第3条  本会は、前条の目的を達成するために、つぎの事業を行う。

少なくとも年一回の総会、学術大会を開く。

外国との文献の交換、国際交流

機関雑誌の発行

その他本会の目的を達成するために必要な事業を行う。

 

第3章 会  員

第4条  本会の会員は、個人会員及び賛助会員で構成する。

個人会員:本会の目的に賛同し、会費を納める個人とする。

賛助会員:本会の目的に賛同し、賛助会費を納める個人または団体とす

る。

第5条  会員になろうとする者は、会費を添えて入会申込書を理事長に提出しなけれ
ばならない。

第6条  会員は、次の事由によって資格を喪失する。

退会

禁治産および準禁治産の宣告

死亡、失踪宣告

除名

第7条  会員で退会しようとする者は、退会届を提出しなければならない。
なお、会費を3年以上滞納した場合は自動的に退会扱いとする。

第8条  会員が本会の名誉を傷つけ、あるいは本会の目的に反する行為を行った
とき、理事長は、理事会の議決を経て、当該会員を除名することができる。

第9条  既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。

 

第4章 役  員

第10条 本会には、理事長、副理事長、常務理事、理事、評議員、監事の役員をおく

ことができる。

第11条 1 理事長は理事会が選出し、総会が承認する。

理事長の任期は1期2年、選出時、満65歳を超えないものとする。

理事長は本会を代表し、業務を総括する。

第12条 1 副理事長は理事会が選出し、総会が承認する。

副理事長の任期は1期2年、選出時、満65歳を超えないものとする。

副理事長は理事長の業務を補佐する。なお、理事長が不在の場合は、

その業務を代行する。

第13条 1 常務理事及び理事の選出については、理事が推薦し、常務理事会及び理事

会の了承、評議員会の了承を経て、総会が承認する。

常務理事及び理事の任期は1期2年、連続3期までとし、選出時満65歳

を超えないものとする。なお、再度の理事就任を妨げるものではない。

第14条 1 監事は理事会において会員より選出される。

監事の任期は2年とし、再任を妨げない。

第15条 役員の任期は、総会で承認された翌日から起算する。

 

第5章 常務理事会および理事会

第16条 1 理事長は常務理事会及び理事会を招集し、議長となる。

副理事長は理事長の業務を補佐する。ただし、理事長が不在の場合は、

その業務を代行する。

常務理事会は、理事長、副理事長、常務理事、事務幹事で構成され、総

会の決議に基づき、本会の事業計画を立案及び会の運営に必要な役職分担を立案する。

理事会は、理事長、副理事長、常務理事、理事、事務幹事、監事で

構成され、総会および評議員会の決議事項及び本会のすべての事業計画を執行する。

 

第6章 名誉理事長および名誉会員

第17条 本会に名誉理事長および名誉会員をおくことができる。

第18条 名誉理事長および名誉会員は理事会が推薦し、決定する。

 

第7章 総会および評議員会

第19条 総会は会員(名誉理事長および名誉会員を含む)をもって構成され、評議員
会は評議員をもって構成される。

 

第8章 学術大会

第20条 学術大会は理事会が企画立案し開催するものとする。

第21条 学術大会に会長及び副会長をおき、各々理事長及び副理事長が兼務して学術大会運営を統括する。

 

第9章 会  計

第22条 本会の経費は、次の収入をもってあてる。

個人会員の年会費

学術大会等の参加費

会誌等刊行物の誌代

賛助会費、寄付金及びその他の収入

第23条 学術大会に要する費用として、別に寄附金を募ることができる。

第24条 本会の会計年度は毎年101日に始まり、翌年の930日をもって終わる。

第25条 会計報告は年1回とし、理事会及び評議員会の承認を得た後、総会において
会員に報告する。

 

第10章 会則監査

第26条 監事は会計年度毎に会計の監査を実施し、理事会、評議員会および総会に会計監査結果を報告する。

 

第11章 会則変更

第27条 本会会則の変更は、総会の議決を経なければならない。

 

付則

本会に事務幹事1名をおく。

本会に事務局を置き,事務幹事がこれを運営する。

 

1983.11.26 改正

1986.11.29 改正

1989.12. 2  改正

2004.12.11 改正

2005.12. 3  改正

2007.12. 8  改正

2009.12. 5  改正