日本唾液腺学会会則
第1章総則
第1条 本会は、日本唾液腺学会(Japan
Salivary Gland Society, J.S.G.S)と称する。
第2章目的および事業
第2条 本会は広く唾液腺に関する諸研究の国内および国際的な知識の交流、啓発
をもって目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、つぎの事業を行う。
1 少なくとも年一回の総会、学術大会を開く。
2 外国との文献の交換、国際交流
3 機関雑誌の発行
4 その他本会の目的を達成するために必要な事業を行う。
第3章会員
第4条 本会の会員は、個人会員及び賛助会員で構成する。
第5条 会員になろうとする者は、会費を添えて入会申込書を会長に提出しなけれ
ばならない。
第6条 会員は、次の事由によって資格を喪失する。
1
退会
2
禁治産および準禁治産の宣告
3
死亡、失踪宣告
4
除名
第7条 会員で退会しようとする者は、退会届を提出しなければならない。
なお、会費を3年以上滞納した場合は自動的に退会扱いとする。
第8条 会員が本会の名誉を傷つけ、あるいは本会の目的に反する行為を行った
とき、会長は、幹事会の議決を経て、当該会員を除名することができる。
第9条 既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
第4章役員
第10条 本会には、会長、副会長、担当幹事、幹事、評議員、会計監査の役員をおく
ことができる。
第11条 1 会長は幹事会が選出し、総会が承認する。
2 会長の任期は1期2年、選出時、満65歳を超えないものとする。
3 会長は本会を代表し、業務を総括する。
第12条 1 副会長は幹事会が選出し、総会が承認する。
2
副会長の任期は1期2年、選出時、満65歳を超えないものとする。
3
副会長は会長の業務を補佐する。なお、会長が不在の場合は、その業務を
第13条 1 担当幹事及び幹事の選出については、幹事が推薦し、担当幹事会及び幹事
2 担当幹事及び幹事の任期は1期2年、連続3期までとし、選出時満65歳
第14条 1 会計監査は幹事会において会員より選出される。
2 会計監査の任期は2年とし、再任を妨げない。
第15条 役員の任期は、総会で承認された翌日から起算する。
第5章担当幹事会および幹事会
第16条 1 会長は担当幹事会及び幹事会を招集し、議長となる。
2 副会長は会長の業務を補佐する。ただし、会長が不在の場合は、その業務
3 担当幹事会は、会長、副会長、担当幹事(含、事務幹事)で構成され、総
4 幹事会は、会長、副会長、担当幹事、幹事(含、事務幹事)、会計監査で
第6章名誉会長および名誉会員
第17条 本会に名誉会長および名誉会員をおくことができる。
第18条 名誉会長および名誉会員は幹事会が推薦し、決定する。
第7章総会および評議員会
第19条 総会は会員(名誉会長および名誉会員を含む)をもって構成され、評議員会
は評議員をもって構成される。
第8章学術大会
第20条 学術大会は幹事会が企画立案し開催するものとする。
第9章会計
第21条 本会の経費は、次の収入をもってあてる。
1
個人会員の年会費
2
学術大会等の参加費
3
会誌等刊行物の誌代
4
賛助会費、寄付金及びその他の収入
第22条 学術大会に要する費用として、別に寄附金を募ることができる。
第23条 本会の会計年度は毎年10月1日に始まり、翌年の9月30日をもって終わる。
第24条 会計報告は年1回とし、幹事会及び評議員会の承認を得た後、総会において
会員に報告する。
第10章会則監査
第25条 会計監査は会計年度毎に会計の監査を実施し、幹事会、評議員会および総会に会計監査結果を報告する。
第11章会則変更
第26条 本会会則の変更は、総会の議決を経なければならない。
付則
本会に事務幹事1名をおく。
1983.11.26 改正
1986.11.29 改正
1989.12.
2 改正
2004.12.11 改正
2005.12. 3 改正
2007.12. 8 改正